保育士は産休や育休の取得は可能?時期はいつまで?給料も解説

「保育士はどれくらいの期間産休や育休を取得できる?」

「保育士が産休や育休を取得するために必要な条件は何?」

「保育士が産休や育休を取得している間の給料はどうなる?」

こんな悩みを抱えていませんか?

この記事では、産休や育休を取得したい保育士が押さえておくべきポイントを紹介しています。

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最後まで読むことで、保育士が育休を取得する前にあらかじめやっておきたいことについても知ることができるでしょう。
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目次

【保育園/幼稚園教諭】保育士の産休・育休の期間はいつからいつまで?

保育士の産休・育休の期間

保育園や幼稚園教諭で働く保育士は産休または育休を取得できるため、あらかじめどれくらいの期間休暇を取得できるか確認しておくことが大切です。

保育士の産休および育休の期間について解説します。

  1. 出産予定日の6週間前から産休が取れる
  2. 双子以上の場合は14週間前から産休が取れる
  3. 育休の場合は産後8週間取れる

出産予定日の6週間前から産休が取れる

保育士が産休を取得できる期間は、出産予定日の6週間前からです。

そのため、あらかじめ出産予定日を把握しておくとともに、所属している園で産休を取得したい旨を報告しておきましょう。

もしも出産予定日がわからない場合は、産婦人科にて確認すると良いです。

双子以上の場合は14週間前から産休が取れる

保育士が産休を取得する場合、双子以上の出産予定であれば14週間前から産休を取れます。

そのため、事前に出産予定が双子であるかどうかを把握しておくことが重要です。

産休を取得できる期間については、所属する園によって異なるのが特徴です。

もしもあなたが所属している保育園で産休を取得できるかどうかわからないのであれば、あらかじめ園長先生や上司に確認しておきましょう。

育休の場合は産後8週間取れる

基本的に出産予定日の6週間前から産休を取得できる保育士ですが、出産後の育休については産後8週間が適用されています。

ですから、産休および育休を取得したい場合は、あらかじめ出産予定日を確認したうえで逆算して育休の取得申請もしておきましょう。

育休を取得してから万が一復職できる場合でも、8週間の休暇が推奨されています。

そのため、よほどのことがない限りは産後8週間は休まなければいけません。

保育士が産休・育休を取得するために必要な条件

保育士が産休・育休を取得するために必要な条件

保育士が産休や育休を取得するためには、事前に条件を満たしておく必要があります。

保育士が産休や育休を取得するために必要な条件は、次のとおりです。

  1. 同じ保育園で1年以上勤務している
  2. 子どもが1歳になってからも引き続き働ける
  3. 子どもが2歳になる前に雇用契約期間が更新されないことが明らかでない

同じ保育園で1年以上勤務している

すべての保育士が、産休や育休を取得できるとは限りません。

一般的には、あなたが所属している職場で1年以上勤務している場合に産休と育休の取得が可能です。

そのため、あなたが同じ園で1年未満しか所属していない場合、産休や育休を取得することは難しいでしょう。

しかし職場によっては1年未満の勤務でも産休や育休を取得できるところもあるため、あなたが所属している保育園ではどれくらいの勤続年数があれば産休や育休を取得できるか事前に確認しておくと良いです。

子どもが1歳になってからも引き続き働ける

産休や育休を取得したのち、所属している園を退職する保育士は意外にも多いです。

理由は人それぞれですが、主に家庭による事情や復職までの期間があり馴染めない雰囲気であることが挙げられます。

上記のような保育士が多くいることから、今では子どもが1歳になってからも引き続き働き続けられる保育士のみ産休や育休を取得できるように定めている保育園は多いです。

もしあなたの子どもが1歳になってからも復職する予定なのであれば、問題なく産休や育休を取得できるでしょう。

子どもが2歳になる前に雇用契約期間が更新されないことが明らかでない

子どもが2歳になる前に雇用契約期間を更新しない場合は、産休や育休を取得しにくいでしょう。

しかし子どもが2歳になる前から雇用契約期間を更新しておくと、園からすると復職が期待できるため産休や育休を取得させてくれやすくなります。

産休や育休を受けられる条件は所属する園によって異なりますが、基本的には復職する前提で理解しておくのが良いです。

そのため、きちんと計画的に産休や育休の取得について考えておきましょう。

産休・育休時の保育士における給料事情

産休・育休時の保育士における給料事情

産休や育休を取得している保育士における給料事情について、解説します。

  1. 出産手当金や育児給付金を受け取れる
  2. 社会保険料が免除される
  3. 出産育児一時金を受け取れる

出産手当金や育児休業給付金を受け取れる

産休や育休を取得している保育士は休業期間扱いとなるため、給料が満額支払われることは少ないです。

しかし出産手当金や育児休業給付金を受け取れるため、経済的な面を賄うことは可能です。

出産手当金の場合、産前の42日前から産後56日間までの期間適用され、欠勤1日につきおよそ3分の2の賃金が支払われます。

育児休業給付金は、あなたが雇用保険に加入している場合に受け取れる給付金を指します。

育児休業給付金を受け取れる条件を満たしていれば、休業開始後の6ヶ月間は休業開始前までの賃金の67%を受け取れます。

休業開始後6ヶ月以降は賃金の50%が支払われるため、積極的に受け取るための申請を行うのがおすすめです。

あなたが産休や育休を取得する際は、事前に出産手当金や育児給付金を受け取るための申請を行っておきましょう。

社会保険料が免除される

産休や育休中は、厚生年金保険や健康保険などの社会保険料を納付する必要はありません。

また、社会保険料が免除されることで受け取れる年金額が減額されることもないため、安心して良いでしょう。

社会保険料免除は、あなた自身で手続きをしなければいけません。

産休や育休を取得する際は、忘れずに申請することが重要です。

出産育児一時金を受け取れる

出産育児給付金は、健康保険や国民健康保険などに加入している人や被扶養者が出産するときに支給される給付金です。

出産育児給付金の支給を申請することで、賃金の一部が受け取れます。

産休中の保育士はボーナスを受け取れる?

結論から言うと、産休中の保育士がボーナスを受け取れるかどうかは、所属する保育園によって異なります。

多くの場合、産休や育休中は休業期間とみなされるため、給与が支払われません。

そのため、給料と同様にボーナスも支払われないところがあることを理解しておきましょう。

また所属する園によっては、ボーナスが減額されることもあります。

聞きづらいことかもしれませんが、気になる場合は一度所属する保育園で聞いてみるのも良いです。

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保育士が育休を取れないときはどうすれば良い?

保育士が育休を取れないときはどうすれば良い?

もしも保育士が育休を取得できないときは、次の対処法を参考にしましょう。

できる対処法を始めることが、大切です。

  1. 日中は子どもを預ける
  2. 夫に子どもを見てもらう
  3. 転職を視野に入れる

日中は子どもを預ける

万が一所属する園で育休を取得できなかった場合、日中は 子どもを保育所などに預けることを視野に入れておきましょう。

育休を取得できれば日中から子どもの面倒をあなた自身が見れますが、育休を取得できない場合はあなたが子どもの面倒を見ることは難しくなります。

ですから、保育士が育休が取れないときは子どもを預ける対処法をとるのがおすすめです。

夫に子どもを見てもらう

もし夫が在宅ワークなどで日中から自宅にいる場合は、夫に子どもを見てもらう対処法をとるのがおすすめです。

保育所に預けるよりも夫に見てもらったほうが、安心できます。

あなたが保育士の仕事で育休を取得できないのであれば、夫と相談して日中は子どもの面倒を見てもらうようお願いするのも良いでしょう。

転職を視野に入れる

あなたが所属する園で育休を取得できない場合は、ワークライフバランスを考慮してくれる仕事に転職することも視野に入れておくと良いでしょう。

場合によっては、あなたが所属する保育園自体が産休や育休を取得しづらい環境であることも考えられます。

ですから、万が一育休を取得できないのであれば、異業種やほかの保育園に転職することを視野に入れておくのがおすすめです。

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保育士が育休から復帰する際のポイント

保育士が育休から復帰する際のポイント

保育士が育休から復帰する際は、事前に押さえておきたいポイントがあります。

保育士が育休から復帰する際のポイントは、次のとおりです。

  1. 子どもの預け先を決めておく
  2. 復職の希望条件を決めておく
  3. 家事の分担についてあらかじめ話し合う

子どもの預け先を決めておく

育休から保育士の仕事に復職するとはいえ、日中は子どもを預けなければいけない家庭もあります。

そのため、育休から保育士に復職する際は、あらかじめ子どもの預け先を決めておくことが大切です。

あらかじめ子どもの預け先を決めておくことで、育休から復職したあともスムーズに子どもを預けられます。

まずはあなたの自宅の最寄りで子どもを預かってくれる場所を探しましょう。

復職の希望条件を決めておく

育休から復職する場合、フルタイムで働くことが難しくなる保育士もいます。

子どもの面倒を見る時間を作るためにも、復職する際はあらかじめ希望条件を決めておくと良いでしょう。

勤務形態や給料条件など、育休から復職しても問題なく仕事と家庭を両立できる環境を自分で決めることは、とても大切です。

家事の分担についてあらかじめ話し合う

育休明けで復職すると、家事の分担で悩まされてトラブルを起こしてしまう家庭は多いです。

仕事と家庭を両立させるためにも、復職するのであればあらかじめ夫と家事の分担について話し合っておくと良いでしょう。

保育士の産休・育休に関するよくある質問

保育士の産休または育休に関するよくある質問は、次のとおりです。

  1. 保育士が年度途中に産休を取るのは問題ない?
  2. 産休をした保育士にメッセージやプレゼントを送るのは問題ない?
  3. 育休明けに保育士を辞めることはできる?

保育士が年度途中に産休を取るのは問題ない?

保育士が年度途中に産休を取ること自体は、問題ありません。

しかし、実際のところ行事やイベントなどがあるなかで年度途中に産休を取りづらいのが現状です。

どうしても年度途中に産休を取りたいのであれば、一度園長先生や上司に相談してみると良いでしょう。

産休をした保育士にメッセージやプレゼントを送るのは問題ない?

産休をした保育士にメッセージやプレゼントを送るのは、問題ありません。

むしろ、産休祝いでメッセージやプレゼントをもらうと喜んでくれるでしょう。

しかし、受け取った保育士からするとお返しに困ってしまうケースもあるため、メッセージやプレゼントを送る相手の性格などを考慮したうえで検討するのが好ましいです。

育休明けに保育士を辞めることはできる?

結論から言うと、育休明けに保育士を辞めることは可能です。

しかし、育休明けに保育士を辞めると所属している園の同僚や上司からは印象が悪く映ってしまいます。

そのため、育休明けに保育士を辞めようと考えているなら、精神的な面や人間関係などを十分考えたうえで検討することを推奨します。

まとめ

保育士は産休や育休を取得できますが、それぞれの休暇を取得するためには、所属する園によって定められた条件を満たす必要があります。

また、産休や育休中は給料が満額支払われないため、事前に給付金や手当を受け取る申請を行なっておくことが大切です。

育休の際は、日中は子どもをどこに預けるのかを事前に決めておき、スムーズに復職できるよう準備しておきましょう。

産休や育休を控えている保育士が時間を有意義に使えるよう、ぜひ参考にしてください。

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